2019-04-17 第198回国会 衆議院 外務委員会 第8号
このため、非締約国を旗国とする船舶であっても、締約国に入港する場合にはその入港国の国内法が適用される。その結果として、有効な保険に加入していることが求められる。すなわち、両条約上必要な保険に加入していないような船舶というのは、実質的に締約国の港には寄港できなくなるということになるわけでございます。
このため、非締約国を旗国とする船舶であっても、締約国に入港する場合にはその入港国の国内法が適用される。その結果として、有効な保険に加入していることが求められる。すなわち、両条約上必要な保険に加入していないような船舶というのは、実質的に締約国の港には寄港できなくなるということになるわけでございます。
実際に具体的な数値でちょっとお話をいただきたいんですけれども、ここに至るまでのクルーズ船の入港、国別、どのような国々がこうした形で寄与してきているのかということなんですね。これについては、今国交省はどう分析されていますか。
例えば、我が国は、外国船舶に対しまして、海事関係の条約に基づきまして入港国による船舶の監督、これはポートステートコントロールというふうに言いますけれども、こういったものを行っております。国際海上交通簡易化条約の簡易化の義務は、これらの他の海事関係条約の実施を何ら妨げるものではございません。そういうプラクティスが確立をしております。また、条文上もそういうことになっております。
こういったことを阻止するために、やはり国際的な枠組みとして入港国が当該船舶に対して立ち入りをするということが認められております。これをポートステートコントロールと呼んでいるわけでございます。
このために、もちろん旗国主義に基づいて旗国の規制を強化するということも一つの方法でございますが、これをやりながら、一方では、入港国による外国船舶への立入検査、いわゆるポートステートコントロールを周辺各国と連携のもとに厳しく実施していくということが効果的であると考えております。
旗国主義に基づいておりますので、基本的には旗国がきっちり義務を担保しているかどうかを、入港国である日本が日本の港において確認をするという行為を行っております。これはポートステートコントロールと呼んでおりまして、旗国主義を補完する制度として、御説明申し上げました条約で国際的に決められたものでございます。したがって、我が国はその条約の内容に沿って外国船のチェックをしているということでございます。
内容は、先生御指摘のとおり、第一義的には旗国検査、フラッグステートが検査を徹底、強化する、それを図れということを言っておりますが、それとともに、入港国で行うところのチェック、ポートステートコントロールの強化をも図る、こういう提案をしております。 具体的には、現在既にタンカー等に備えつけが義務づけられておるところでございますが、板厚の測定報告書というのがございます。
船を検査するわけですから、検査を受けやすいような状態に準備されているわけでもございませんし、実は大変技術的には難しい面もございますが、なるたけそういった状況においても老朽船の維持管理がきちんと行われているかどうかがわかりやすくチェックがしやすくなるように、それぞれの国が検査をした場合にその船体の寸法をはかり、あるいは強度を計算したようなものをあらかじめきちんと船に政府の証明書として持たせておいて、入港国先
しかしながら、船舶が条約証書を保有しておりましても、外国の港に寄港した場合には、その入港国の立入検査、これがポートステートコントロールでございます、これに服することとなっておりまして、この検査の結果、条約に定める要件に適合していないということが明らかになりました場合には、改善命令とかあるいは航行停止の処分が課せられることとなっております。
さらに、これに加えまして、旗国、つまり船舶の所有者が船を登録している国が検査を行うというのが第一義的なものでして、一番の責任があるのですが、単にそれにのみ任せるのではなくて、こういう船が入港した場合のその入港国、そちらの政府も、監督と称しまして、船舶の設備とか構造の安全の確保の状況をチェックするということが行われております。
運輸省といたしましては、入港国に権利として認められております外国船の監督、いわゆるポートステートコントロールにつきまして、近隣諸国との連携を深めっつ強化していくということを考えておりますが、一方で、旗国による検査の徹底強化を図るための改善方策につきまして、ロンドンにございます国際海事機関の海上安全委員会という委員会で、今年五月の下旬に次回が開催されますずけれども、具体的な提案をしております。
また、他方、先生も御指摘のありましたポートステートコントロールでございますが、こういったいわゆる国際基準を満たしていないおそれのあるサブスタンダード船というものに対しましても入港国の方で立ち入り臨検を徹底する必要がありますので、こういった関係では、三年ほど前からですが、我が国が中心になりまして、この周りの国のこういった立ち入り検査のやり方、方法といったようなものを一層強化すべく、東京MOUという合意
海洋汚染防止につきましては、先ほどの御質問との関連でも、沿岸国とか入港国が責任を分担し合うようになったのが一つの特徴でございますけれども、そういう際に従来の例を見ておりますと、例えばカナダなどが北極海の海洋汚染というものに非常に神経質で、どんどん厳しい基準を上乗せ基準ということで国内法で決めまして、それを通航船舶に課していく。
このためには、まず一つは、旗国政府による船舶検査それから船舶職員の資格証明、こういったものを的確に実施することか重要でありますが、さらに入港国における外国船舶への監督、いわゆるポートステートコントロールが非常に重要であるというふうに認識しております。
欧米を中心といたしました先進諸国におきまして、旗国主義、これはその船の掲げる旗の国の政府ということでございますが、旗国主義による自国船の検査だけでは自国沿岸の航行の安全確保あるいは海洋環境の保護、航海当直体制及び船舶職員の資格の保持等が十分にできなくなる、こういう認識がございまして、昭和五十七年から、自国に入港する外国船舶に対しまして、ボート・ステート・コントロールと申しておりますけれども、これは入港国
○説明員(佐藤弘毅君) この条約に基づきますポート・ステート・コントロールにつきましては、この条約の四条第二項におきまして、入港国が外国船舶に対しまして安全または健康にとって明らかに危険な船内におきます条件を是正するための措置をとるに当たりましては、直ちに船舶の旗国の領事等に通告することとなっているところでございますが今日までこのような通告を受けたことはございません。
この条約はわが国の船舶だけではなくて諸外国の船舶についても入港国の監督を及ぼすことが重要な骨子となっております。したがってこの条約を批准することによってもっぱらわが国の船舶にだけその効果を最大に求めて諸外国の船舶を野放しにしたとすれば日本船の国際競争力をさらに弱体化させる、基準以下の外国船等に対してまさに跳梁の場を与えることにもなりかねないということになります。
○説明員(佐藤弘毅君) この条約の第四条によりますれば、入港国は外国船舶に対しまして「安全又は健康にとって明らかに危険な船内における条件を是正するための必要な措置をとることができる。」というふうにされておるところでございます。
自国船舶だけではなくて外国船舶についても入港国の監督を及ぼすということをここで明確に規定していますね。欧州諸国はこの条約を基準とする統一的な検査指針で、ポート・ステート・コントロールというのを五十七年の七月から実施しているということを聞き及んでおりますけれども、わが国は外国船舶に対してどのような検査基準を用意をし、監督を行うということになっているのですか。
○政府委員(鈴木登君) 条約の先ほど御紹介いたしました第十条、それから第一−四規則で、批准していない外国船にも、この条約の趣旨を国際的に全部に徹底させるために、批准していない国に対しても入港国の監督権というものを認めておりまして、したがいまして、日本の港に入ってまいります船は、批准国であろうが批准していなかろうが関係なくこれに対する監督を実施していけるようになってございます。
それから、条約の第十条に監督規定というものがありまして、これは外国船に対しても入港国が監督できるという規定がございます。その規定を採用いたしますために、船員法では、百一条及び百二十条の二を改正し、それから船舶職員法につきましては、二十二条の二それから二十九条の三を改正いたしまして、そういう条約の趣旨をここに取り入れたわけでございます。
で、ソ連は自国内を主に砕氷船として航行しておりますので、ほかの二隻の例について申し上げますと、現在までの実例では、建造国とそれから入港国との間で二国間の話し合いをいたしましてそれで入るというのが通例でございます。で、アメリカの原子力船の場合は、三十七年に完成しておりますが、それ以来二十四カ国、四十六港、主としてヨーロッパの諸国でございます。
もちろん軍艦も含めるべしという説を述べたんだと思うのですが、米ソの主張と、それから日本代表がそこで大いに奮戦したんだろうと思うが、その間の事情をひとつ、日本政府奮戦の図をやったならば、賛成した以上は、これに拘束されるようなことをがえんじないという米ソに向かっては、当然入港国として一発食らわせなければならなかったはずだと思うが、やったかどうか。